2024年10月1日時点の制度に基づいています。
代表取締役住所非表示措置は、株式会社の登記事項証明書などに、代表者の住所の一部を表示しない制度です。法務省令の改正で創設され、令和6年(2024年)10月1日から施行されています。申出は設立登記など、住所が登記される登記の申請と同時に行います。使う前に、融資や不動産取引への影響を確認することが大切です。
代表取締役住所非表示措置とは
代表取締役の住所は登記事項です。この措置は、一定の要件のもとで、その住所の一部を表示しないものです。法務省のページでは、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)で創設された制度と説明されています。
表示されなくなる場面は、登記事項証明書、登記事項要約書、登記情報提供サービスです。登記簿に記録される内容が変わるのではなく、これらの書面や画面での表示が変わります。
対象になる人と会社
- 対象の会社は株式会社です。合同会社、合名会社、合資会社は、現行制度では対象に含まれません。
- 対象の人は、代表取締役、代表執行役、代表清算人です。
登記事項証明書にどこまで表示されるか
措置が講じられると、住所は最小の行政区画までしか表示されません。市区町村までが表示され、東京都は特別区までです。解説では、指定都市は区までとされています。番地以下は表示されません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 令和6年(2024年)10月1日 |
| 対象の会社 | 株式会社 |
| 対象の役職 | 代表取締役、代表執行役、代表清算人 |
| 表示される範囲 | 市区町村まで(東京都は特別区まで) |
| 表示されなくなる書類等 | 登記事項証明書、登記事項要約書、登記情報提供サービス |
| 対象となる住所 | 申出と併せて申請する登記に記録される住所 |
申出はいつ、どのようにするか
申出ができるのは、代表取締役等の住所が登記されることになる登記の申請と同時の場合に限られます。法務省のページが挙げる例は次のとおりです。
- 設立の登記
- 代表取締役等の就任の登記
- 代表取締役等の住所移転による変更の登記
つまり、この措置だけを単独で申し出ることはできません。設立時から使いたい場合は、設立登記の申請の際に申し出ます。
申請書に書く内容
法務省のページによると、申出は登記の申請書に記載して行います。記載する事項は次の3点です。
- 代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
- 対象となる者の資格、氏名及び住所
- 申出に当たって添付する書面(実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨及び申出先)
登記申請をオンラインで行う場合は、「その他の申請書記載事項」に申出事項を記入します。記載例は法務省のページに別添として掲載されています。
添付書面と最新情報の確かめ方
申出には、所定の書面の添付が必要です。どの書面が使えるかは、会社の状況によって異なります。要件は、登記申請と同時に申し出ることと、所定の書面を添付することの2つと解説されています。
書類の種類や記載例は、改正や運用の見直しで変わる場合があります。申請の直前に、法務省のページで最新の内容を確認してください。
過去に登記された住所は対象外
法務省は、対象となる住所を、申出と併せて申請される登記によって記録される住所に限ると説明しています。申出より前に登記された住所は、この措置の対象ではありません。
すでに登記済みの会社は、今後の就任や住所変更の登記と併せて使うことになります。過去の記録まで消せるわけではない点に注意してください。
措置をやめる場合
措置を終了する手続もあります。法務省のページによると、終了の申出書には、希望しない代表取締役等の氏名と住所を記載します。あわせて、会社が登記所に提出している印鑑を押印する必要があります。
外国人経営者が使う前に確認すべき影響
法務省は、この措置が講じられると、登記事項証明書等では会社代表者の住所を証明できなくなると説明しています。そのため、一定の影響が生じることが想定されています。
- 金融機関から融資を受ける際に、不都合が生じる場合があります。
- 不動産取引などで、会社の印鑑証明書など必要書類が増える場合があります。
法務省は、申出の前に、こうした影響について慎重かつ十分に検討するよう求めています。
銀行口座開設への影響
登記事項証明書で代表者の住所が確認できないため、金融機関から別の書類を求められる場合があります。どの書類が必要かは、金融機関ごとに異なります。設立前に、口座を開く予定の金融機関へ確認しておくと安心です。口座開設の準備は、外国人経営者の法人口座開設の記事も参考にしてください。
設立前に確認しておくこと
- 融資を受ける予定があるか。ある場合、金融機関に非表示の可否と必要書類を聞きます。
- 不動産を購入または賃借する予定があるか。取引先に必要書類を確認します。
- 代表者が海外に住む場合の扱い。個別の事情で変わるため、司法書士に確認します。
確認した内容は、メールなど記録に残る形で保管しておくと、後から経緯を説明しやすくなります。申出をするかどうかは、設立登記の申請前に決めます。申請後に気づいた場合は、次に住所が登記される登記の機会を待つことになります。取引先の要件は、時期によって変わる場合があります。迷う場合は、先に司法書士へ相談してください。
設立の準備にどう組み込むか
この措置は、会社形態の選択や設立の段取りと関わります。合同会社は対象外のため、形態を選ぶ段階で確認が必要です。
- 会社形態を決めます。住所を非表示にしたい場合は、株式会社が前提です。形態の比較は株式会社と合同会社の違いで整理しています。
- 代表者の住所を確定します。居住地が変わる予定があれば、先に決めておきます。
- 銀行口座や取引先の要件を確認します。非表示でも支障がないかを見ます。
- 設立登記の申請時に、申出を行うか決めます。
- 申出をする場合は、申請書の記載事項と添付書面を準備します。
設立全体の流れは、外国人・外国企業が日本で会社を設立する流れをご覧ください。
よくある誤り
- 設立後に思い立ち、単独で申し出ようとする。申出は住所が登記される登記と同時に限られます。
- 合同会社で使えると考える。現行制度の対象は株式会社です。
- 過去の登記の住所も消えると考える。対象は申出と併せて申請する登記の住所です。
- 影響を確認せずに申し出る。融資や不動産取引で書類が増える場合があります。
対象拡大の動きと制度変更の確かめ方
この制度については、対象を広げる改正案が出ているとする専門家の解説があります。ただし、本記事では法務省の公表資料で内容と施行時期を確認できていません。そのため、拡大後の対象や要件は記載しません。
本記事の基準日は、現行制度が始まった2024年10月1日です。申請の前には、法務省の「代表取締役等住所非表示措置について」のページで、最新の対象と要件を確認してください。
まとめ|TIMOAにできること
代表取締役住所非表示措置は、市区町村までを表示し、自宅住所の詳細を登記事項証明書などに出さない制度です。株式会社が対象で、申出は住所が登記される登記と同時に行います。一方で、融資や不動産取引では追加書類が必要になる場合があります。
TIMOAは、提携する司法書士と連携して、会社形態の選択、設立登記、申出の要否の検討を支援します。設立全体の準備は、日本進出・会社設立のサービスページをご覧ください。全体の手順は日本進出チェックリストにもまとめています。
よくある質問
代表取締役住所非表示措置とは何ですか。
株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人の住所の一部を、登記事項証明書などに表示しないこととする措置です。令和6年10月1日から施行されています。
合同会社でも使えますか。
現行制度の対象は株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人です。合同会社などの持分会社は含まれません。
非表示にすると住所はどこまで見えなくなりますか。
登記事項証明書などに表示されるのは、市区町村までです。東京都は特別区までです。番地以下は表示されません。
すでに登記された過去の住所も消えますか。
いいえ。対象は、申出と併せて申請する登記に記録される住所に限られます。申出より前に登記された住所は対象外です。
設立後に申出はできますか。
代表取締役の就任や住所変更など、住所が登記される登記の申請と同時であれば申出ができます。この措置だけを単独で申し出ることはできません。
参考・出典
- 法務省:代表取締役等住所非表示措置について www.moj.go.jp
- 代表取締役の住所を非表示とする措置の概要と留意点(牛島総合法律事務所) www.ushijima-law.gr.jp
- 代表取締役等の住所非表示措置の解説(SE1910) se1910.com
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