サービス 07

知的財産・リスク・
コンプライアンス

日中間で事業を行う企業は、両国の法令を同時に守る必要があります。商標、個人情報、輸出管理、取引先の確認。問題になりやすい分野を、弁理士・弁護士とともに支援します。

担当
弁理士・弁護士・中国の提携代理機構
最終更新日
2026年10月28日
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このような方へ

  • 日本で使うブランド名やロゴを、商標登録したい
  • 中国で、自社のブランドを先に登録されてしまった
  • 日本の顧客情報を中国の本社で管理したい(またはその逆)
  • 扱う製品や技術が、輸出規制の対象か分からない
  • 取引先の確認(KYC)の体制を整えたい

日中間で押さえる4つの領域

同じテーマでも、日本と中国、国際的なルールで求められることが異なります。

領域日本中国・国際
商標先願主義。特許庁へ出願先願主義。漢字名の先取りに注意。国際登録で複数国にまとめて出願も可能
個人情報外国への提供には、本人の同意か、同等の保護体制の確認が必要国外への移転には、安全評価・標準契約・認証のいずれかが原則必要(免除あり)
輸出管理外為法の該非判定と輸出許可。外国人社員への技術提供も対象になりうる米国製の部品や技術を含む場合は、米国の規制が及ぶことも
マネロン対策犯罪収益移転防止法による本人確認・記録の保存国連・米国などの制裁リストの確認

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サービス内容

商標(日本・中国)

登録できるかの事前調査と区分の設計、特許庁への出願(弁理士が代理)、中国の提携代理機構を通じた出願、中国語名(漢字・ピンイン)の検討、他人の登録への対応(異議申立て、無効・取消しの請求)、更新の管理まで。

個人情報保護(日本・中国)

個人情報の流れを整理し、プライバシーポリシーと社内規程を日本語・中国語・英語で作成します。越境移転の同意の取り方、契約、当局への手続き、漏えい時の報告まで対応します。

経済安全保障・輸出管理

外為法の届出の要否、製品・技術の該非判定と輸出許可の申請、輸出管理の社内規程と研修、取引先と最終用途の確認の手順をつくります。

マネー・ローンダリング対策・制裁

法律上の義務の対象かを判定し、本人確認と実質的支配者の確認、記録の保存、制裁リストの確認の手順を設計します。金融ライセンスに必要な規程の作成にも対応します。

内部統制・内部監査

海外の親会社が日本子会社を管理するための、権限の規程、承認の手順、内部監査、内部通報の窓口の設置を支援します。

TIMOAに任せる理由

  1. 01

    日本と中国の規制を、ひとつの窓口で確認できます。

  2. 02

    会社設立や金融ライセンスと同時に、法令順守の体制をつくれます。

  3. 03

    規程や研修資料を、日本語・中国語・英語で用意します。

料金

料金は、ご依頼の内容と範囲を伺ったうえでお見積もりします。まずはお問い合わせください。

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よくある質問

中国で自社のブランドを先に登録されました。取り戻せますか?

登録の時期や経緯によって、異議申立て、無効の請求、3年間使われていない商標の取消しの請求などの方法があります。証拠を確認し、中国の提携代理機構と方法を検討します。

日本の顧客情報を、中国の本社で管理してもよいですか?

可能ですが、日本の個人情報保護法の外国移転の規定を満たす必要があります。本人への説明と同意、または本社との契約による体制づくりなどが必要です。

該非判定とは何ですか?

輸出する製品や提供する技術が、外為法で許可の必要な品目に当たるかを判定することです。許可が必要な品目を許可なく輸出すると、罰則の対象になります。

当社はマネロン対策の法律の対象ですか?

業種によります。金融、不動産、貴金属、郵便物受取サービスなどの事業者は対象です。事業内容を伺って判定します。

まずは、無料相談から。

オンラインで、日本語・中国語・英語でお話を伺います。

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