このような方へ
- 家族で日本に移り、子どもに日本で教育を受けさせたい
- 移住したとき、本国や海外の資産にどんな税金がかかるか知りたい
- 日本と本国にまたがる資産を、次の世代へ円滑に引き継ぎたい
- 日本の不動産や金融資産を、家族でまとめて管理したい
日本への移住の方法
日本には、一定額の投資や不動産の購入でビザを得る「投資移民」の制度はありません。事業の経営(経営・管理)、専門職としての就労(高度専門職など)、日本人や永住者の家族など、活動や身分に応じた在留資格が必要です。ご家族それぞれの経歴と事業から、取得できる在留資格と順番を設計します。
税務上の居住者区分
日本の所得税では、外国籍の方は日本に住んだ期間によって課税の範囲が変わります。
| 区分 | 主な対象 | 課税される所得 |
|---|---|---|
| 非居住者 | 日本に住所がなく、居所も1年未満の方 | 日本国内で生じた所得のみ |
| 非永住者 | 日本国籍がなく、過去10年で日本に住んだ期間が5年以下の居住者 | 国外所得以外の所得と、国外所得のうち日本で支払われた・日本に送金されたもの |
| 非永住者以外の居住者 | 上記以外の居住者 | 世界中のすべての所得 |
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税法上の「非永住者」は、在留資格の「永住者」とは別の概念です。移住前の資産の整理や送金の方法で、税負担が変わります。
相続税・贈与税の計画
日本の相続税・贈与税は、亡くなった方と相続人の住所、国籍、在留資格で、課税される財産の範囲が決まります。原則として国外の財産も課税されますが、外国人には特例があります。
- 就労や経営などの在留資格(入管法の別表第一)で日本に住み、相続開始前15年以内に日本に住所があった期間が合計10年以下なら、一定の条件で国外の財産は日本の相続税の対象外です。
- 特例は、亡くなった方と相続人の双方の状況で判定します。
- 永住許可を受けると別表第一から外れ、特例の対象外になります。帰化も同様です。
日本の相続税の最高税率は55%です。
サービス内容
移住前の計画
国籍、在留資格の見込み、資産の種類と所在地、本国の税制を確認し、移住の時期、資産の整理、送金の方法、相続・贈与の計画を一冊の計画書にまとめます。
税務申告と報告
所得税、相続税・贈与税の申告、国外財産調書・財産債務調書の作成を税理士が行います。出国時の課税(国外転出時課税)の判定にも対応し、本国での申告との関係は海外の専門家と確認します。
資産の管理と承継
資産管理会社の設立と運営、家族信託を含む信託の設計、日本で有効な遺言、生命保険の活用など、ご家族に合う方法を組み合わせます。
不動産
住まいや投資用不動産の購入、名義の設計、管理、売却まで支援します。
不動産の詳細ファミリーオフィス
資産全体の把握と多通貨の報告、税務と申告の管理、不動産の管理、お子様の教育、医療と暮らしのサポート、寄付や財団の設立まで、ひとつの窓口で。ご家族以外の資産を運用する場合など、金融商品取引法の登録が必要になることがあるため、運営の形も確認します。
進め方
- 1
現状の確認
国籍、在留資格、資産の所在、本国の税制を伺います。守秘義務契約を結べます。
- 2
試算と計画
移住の時期と方法ごとに、税負担と手続きを比べた計画をお出しします。
- 3
実行
在留資格、会社設立、資産の移転、不動産の購入、遺言・信託の作成を進めます。
- 4
毎年の見直し
日本に住んだ期間、家族構成、法改正に合わせて、計画を見直します。
TIMOAに任せる理由
- 01
在留資格と税務を同じチームで計画するので、永住の申請時期のような判断を、相続まで見据えて行えます。
- 02
日本と中国・アジアの税制に詳しい専門家が、日本語・中国語・英語で対応します。
- 03
担当者を固定し、ご家族の情報は限られた担当者だけが扱います。
料金
料金は、ご依頼の内容と範囲を伺ったうえでお見積もりします。まずはお問い合わせください。
料金について問い合わせるよくある質問
日本の不動産を買えば、日本に住めますか?
住めません。日本には、投資や不動産の購入でビザを得る制度はありません。事業の経営や就労など、活動に応じた在留資格が必要です。
移住すると、本国の資産にも日本の税金がかかりますか?
所得税では、日本に住んだ期間が過去10年で5年以下の外国籍の方(非永住者)は、海外の所得のうち日本で支払われたもの・日本に送金されたもの以外は課税されません。相続税・贈与税は、在留資格と日本に住んだ期間で判定します。
永住権を取ると、相続税はどう変わりますか?
外国人の特例の対象外になり、国外の財産も日本の相続税の対象になります。永住の利点と税務への影響を比べて、申請の時期を判断することをおすすめします。
家族の資産を、日本の会社で管理できますか?
できます。資産管理会社を設立して、不動産や金融資産を保有する方法があります。ご家族以外の資産を預かって運用する場合は、金融商品取引法の登録が必要になることがあります。