2026年10月1日時点の制度に基づいています。
日本の会社名(商号)には、漢字・ひらがな・カタカナのほか、ローマ字、アラビア数字、6種類の記号が使えます。商号には「株式会社」「合同会社」など、会社の種類を示す文字を必ず入れます。同じ住所に同じ商号の会社がなければ登記できますが、商標など他社の権利との衝突は別に確認が必要です。
商号の基本ルール
会社法では、会社はその名称を商号とします。そのうえで、会社の種類に応じた文字を商号に入れることが求められます。株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」です。
- 「株式会社」は、名称の前でも後ろでも構いません(例:株式会社ABC、ABC株式会社)。
- 「K.K.」「Co., Ltd.」「Inc.」などで「株式会社」を置き換えることはできません。
- 他の種類の会社と誤認される文字は使えません。合同会社が「株式会社」を名乗ることはできません。
会社の形態をまだ決めていない場合は、株式会社と合同会社の違いもあわせてご覧ください。
ローマ字・数字・記号を使うときの要件
2002年の商業登記規則の改正で、商号にローマ字などを使えるようになりました。使える文字と記号は次のとおりです。
| 区分 | 使えるもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 日本の文字 | 漢字、ひらがな、カタカナ | 登記で扱える字体に限られます |
| ローマ字 | 大文字・小文字 | 複数の単語の間に限り、スペースを入れられます |
| 数字 | アラビア数字(0〜9) | 漢数字も使えます |
| 記号 | &(アンパサンド)、’(アポストロフィー)、,(コンマ)、‐(ハイフン)、.(ピリオド)、・(中点) | 字句を区切るために使う場合に限られます |
記号の位置の制限
記号は、商号の先頭や末尾には使えません。例外として、省略を表すピリオドは末尾に使えます。たとえば「株式会社A.B.C.」のような表記です。
上の6種類以外の記号は使えません。感嘆符、疑問符、アットマーク、シャープ、スラッシュ、括弧などを含む商号は登記できないため、ロゴやブランド表記とは分けて考えます。
中国語の字体や外国語の綴り
中国本土の簡体字や、香港で使われる字体には、日本の登記で使えない文字が含まれることがあります。その場合は、日本の字体に置き換えるか、ローマ字表記を検討します。
フリガナの記載
2018年3月12日から、登記申請書に商号のフリガナを書く欄が設けられました。記号はフリガナにできないため、「&」は「アンド」のようにカタカナで書きます。
同一商号・類似商号の規制
同じ本店所在場所に、同じ商号の会社がすでに登記されている場合は、登記できません(商業登記法27条)。逆にいえば、住所が違えば、同じ商号でも登記自体はできます。
2006年の会社法施行前は、同じ市区町村で同じ事業を行う他社と紛らわしい商号を登記できない「類似商号規制」がありました。この規制は会社法の施行で廃止されています。
登記できても使えないことがある
登記の段階では、他社の権利との衝突までは審査されません。次の法律に注意が必要です。
- 会社法8条:不正の目的で、他の会社と誤認されるおそれのある名称を使うことは禁止されています。利益を侵害された会社は、使用の停止を請求できます。
- 不正競争防止法:広く知られた他社の名称や表示と紛らわしい名称を使うと、差止めや損害賠償の対象になることがあります。
- 商標法:他社の登録商標と同じか似た名称を、同じか似た商品・サービスに使うと、商標権の侵害になり得ます。
自社の商号を守るには
商号の登記だけでは、他社が別の住所で同じ名前を使うことは防げません。名前を独占的に使いたい場合は、商標登録が有効な手段です。あわせて、ドメイン名を早めに取得し、名称の使用開始日がわかる資料を残しておきます。
他社から名称の使用中止を求める警告を受けた場合は、すぐに応じたり無視したりせず、弁理士や弁護士に相談して対応を決めます。
使えない言葉・注意が必要な言葉
- 「銀行」「保険」「信託」など、その業種の免許等を持たない会社による使用を、法律で制限している言葉があります。
- 「支店」「事業部」など、会社の一部門を表す言葉は、商号に使えないとされています。
- 公序良俗に反する言葉は使えません。
海外の親会社と同じ名前を使う日本法人も多くあります。その場合も、親会社の名称が日本で商標登録されているかを確認しておくと安心です。
OKな例とNGな例
| 商号の例 | 可否 | 理由 |
|---|---|---|
| ABC Japan株式会社 | 使える | ローマ字の単語の間のスペースは使えます |
| 株式会社A&B | 使える | 「&」が字句を区切る位置にあります |
| ABC Japan K.K. | 使えない | 「株式会社」の文字が入っていません |
| &ABC株式会社 | 使えない | 記号が商号の先頭にあります |
| ABC東京支店株式会社 | 使えないとされる | 会社の一部門を表す言葉を含みます |
商号と商標の違い
| 項目 | 商号 | 商標 |
|---|---|---|
| 根拠となる法律 | 会社法・商業登記法 | 商標法 |
| 手続 | 本店所在地の法務局で登記 | 特許庁へ出願し、審査を経て登録 |
| 効果 | 同じ住所での同じ商号の登記を防ぐ | 指定した商品・サービスについて、全国で独占的に使える |
| 優先の考え方 | 同じ住所では先に登記した会社が優先 | 先に出願した者が優先(先願主義) |
商号を登記しても、商標権は得られません。ブランドとして使う名称は、日本での商標登録もあわせて検討してください。登録済みの商標は、特許庁が案内するJ-PlatPatで無料で検索できます。
商号を決めるときの確認手順
- 会社の種類を決め、「株式会社」などを入れた候補を複数用意します。
- 使える文字・記号のルールに合っているかを確認します。
- 本店予定地に同じ商号の会社がないか、登記情報で確認します。国税庁の法人番号公表サイトでも、商号で会社を検索できます。
- J-PlatPatで、同じか似た商標が登録・出願されていないか調べます。
- ドメイン名やSNSのアカウント名が取得できるか確認します。
- 定款に商号を記載し、必要に応じて英文表記も定めます。
外国企業が商号を決めるときのポイント
- 親会社の名前に「Japan」「ジャパン」を加える形は、グループの関係が伝わりやすく、多く使われています。
- ローマ字の商号は、読み方が伝わりにくいことがあります。会社案内やウェブサイトで、カタカナの読みを示しておくと安心です。
- 銀行振込では、受取人の名義がカタカナで表示されるのが一般的です。取引先が名義を確認しやすい読みにしておきます。
- グループ内で複数の日本法人を作る予定がある場合は、商号の付け方のルールを先に決めておきます。
英文表記(例:ABC Japan Co., Ltd.)は登記されません。定款に定めておくと、契約書や請求書で使う表記を統一できます。
商号は設立後も変更できます。株式会社では株主総会の特別決議で定款を変更し、変更登記をします。登録免許税は3万円です。商号を変えても法人番号は変わりませんが、銀行、税務署、取引先などへの届出が必要です。許認可を受けている場合は、その変更届も必要になることがあります。看板、名刺、契約書の表記も改めることになるため、最初に十分確認しておくことが大切です。設立全体の流れは外国人・外国企業が日本で会社を設立する流れで解説しています。
まとめ
商号には、会社の種類を示す文字が必須です。ローマ字・数字・6種類の記号が使えますが、記号の位置には制限があります。同じ住所に同じ商号がなければ登記できますが、商標や他社の名称との衝突は自分で確認する必要があります。
TIMOAは、提携する司法書士・弁理士と連携し、商号候補の確認、定款の作成、商標調査・出願までをサポートします。詳しくは日本進出・会社設立のページをご覧ください。
よくある質問
会社名を英語だけで登記できますか?
ローマ字だけの商号も登記できます。ただし「株式会社」「合同会社」など会社の種類を示す文字は、日本語で入れる必要があります。
海外の親会社と同じ名前の日本法人を作れますか?
同じ本店所在場所に同じ商号の会社がなければ登記できます。ブランドとして使う場合は、日本で商標登録されているかもあわせて確認します。
英文の社名は登記されますか?
英文表記は登記されません。定款に英文表記を定めておくと、契約書などで使う表記を社内外で統一できます。
設立後に会社名を変えることはできますか?
変更できます。定款変更の手続と変更登記が必要で、登録免許税は3万円です。銀行や取引先などへの届出も必要になります。
参考・出典
- 法務省 商号にローマ字等を用いることについて www.moj.go.jp
- 法務省 商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します www.moj.go.jp
- e-Gov法令検索 会社法 laws.e-gov.go.jp
- 特許庁 商標制度の概要 www.jpo.go.jp