会計・税務・労務
役員報酬の決め方と損金算入|定期同額給与・事前確定届出給与のルール
役員報酬を法人税の損金に算入するには、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに当たる必要があります。中小の日本法人では、事業年度開始から3か月以内に月額を決め、毎月同額で払う定期同額給与が基本です。
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役員報酬を法人税の損金に算入するには、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに当たる必要があります。中小の日本法人では、事業年度開始から3か月以内に月額を決め、毎月同額で払う定期同額給与が基本です。
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日中租税条約は、日本と中国本土の間の二重課税を防ぐ協定です。配当・利子・使用料の源泉税は10%が上限で、中国企業は日本に恒久的施設(PE)がなければ事業所得に日本で課税されません。香港には別の協定が適用されます。
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日本法人が海外親会社に配当を払うときは、国内法で20.42%を源泉徴収します。中国本土の親会社なら日中租税協定で10%、香港の親会社なら5%または10%に軽減できます。軽減には、最初の支払日の前日までの届出が必要です。
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法人が青色申告をするには、税務署に承認申請書を出します。新設法人の期限は、設立の日以後3か月を経過した日と第1期の終了日のいずれか早い日の前日です。期限を過ぎると第1期の赤字を繰り越せないため、設立直後に提出します。
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外国人社員も、日本の居住者なら日本人と同じく毎月源泉徴収し、年末調整で精算します。非居住者は年末調整の対象外で、国内勤務分の給与から20.42%を源泉徴収します。国外の家族の扶養控除に必要な書類や、2026年の改正点も整理します。
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法人税の確定申告と納付の期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。決算が間に合わない場合は申告期限を延長できますが、利子税がかかり、消費税や地方税は別の手続が必要です。中間申告や、期限に遅れた場合の影響もあわせて解説します。
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消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら原則として免税です。ただし新設法人は、資本金や親会社グループの規模、特定期間の売上と給与によって、設立直後から課税事業者になることがあります。外国企業が注意すべき判定の順番と届出を解説します。
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日本で会社を設立すると、社長1人でも社会保険の加入義務があります。従業員を雇えば労働保険も必要です。健康保険・厚生年金保険と労災保険・雇用保険の加入要件、パート・アルバイトの判定、手続の期限、外国人社員の扱いを解説します。
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海外の親会社と日本子会社の取引価格は、移転価格税制の対象です。独立企業間価格の考え方、主な算定方法、ローカルファイルの作成義務の基準、文書がない場合のリスクを、外国企業の日本法人向けにわかりやすく解説します。
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日本法人には、国の法人税・地方法人税・防衛特別法人税、地方の法人住民税・法人事業税などがかかり、消費税と源泉所得税の納付義務もあります。税目ごとの仕組みと確認できた税率、資本金や自治体で変わる点、申告期限の基本を整理します。
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日本の取引先からインボイスを求められた外国企業向けに、適格請求書発行事業者の登録要件を解説します。国内に拠点がない国外事業者の手続、2割特例の終了と2026年10月からの経過措置の変更、日本法人を設立した場合の登録時期まで整理します。
会計・税務・労務
日本で会社を設立した後は、税務署、都道府県・市町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの届出が続きます。提出先ごとの期限を一覧表にまとめ、外国人経営者が見落としやすい青色申告や源泉所得税の手続も解説します。
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