2026年10月1日時点の制度に基づいています。
経営・管理ビザは、海外に住む方は在留資格認定証明書交付申請、日本に別の在留資格で住む方は在留資格変更許可申請で取得します。出入国在留管理庁の標準処理期間は、認定が1か月〜3か月、更新が2週間〜1か月とされています。提出書類は会社の規模(カテゴリー)で変わり、新設会社では事業計画書、事務所、資本金、経歴の資料が中心になります。
申請の種類と標準処理期間
| 申請者の状況 | 申請の種類 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 海外に住んでいる | 在留資格認定証明書交付申請 | 1か月〜3か月 |
| 日本に別の在留資格で住んでいる | 在留資格変更許可申請 | 手続のページで最新の表示を確認 |
| 経営・管理で在留中に期間を延ばす | 在留期間更新許可申請 | 2週間〜1か月 |
標準処理期間は目安で、事案によっては長くかかります。変更申請の標準処理期間も、出入国在留管理庁の手続ページに示されています。出入国在留管理庁は、在留資格ごとの実際の平均処理日数も毎月公表しています。会社設立や事務所契約の日程は、審査期間に余裕を持たせて組みます。
在留資格認定証明書を受け取った後
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。この間に、本国の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を受け、日本に上陸します。認定証明書は、紙のほか電子メールで受け取ることもできます。
許可基準の確認(2025年10月改正後)
2025年10月16日から、許可基準が大きく改正されています。主な基準は次のとおりです。改正の内容は経営・管理ビザの許可基準の改正(2025年10月)で詳しく解説しています。
- 事業所が日本国内に確保されていること(独立性や実態が厳しく確認され、自宅との兼用は認められにくくなっています)
- 資本金等が3,000万円以上であること
- 常勤職員を1名以上雇用すること
- 申請者または常勤職員が、相当程度の日本語能力を持つこと
- 経営・管理の経験が3年以上、または関連分野の修士相当以上の学位を持つこと
- 事業計画書が、経営の専門家の確認を受けていること
事業計画書の確認を受けられる専門家の範囲や、経験年数の数え方には細かな取扱いがあります。出入国在留管理庁が公表している改正の概要とガイドラインで、申請の時点の取扱いを確認してから準備を始めます。
カテゴリー別の提出書類
提出書類は、申請者が経営する会社がどのカテゴリーに当たるかで変わります。
| カテゴリー | 主な該当機関 | 書類の量 |
|---|---|---|
| 1 | 日本の証券取引所の上場企業、国・地方公共団体など | 少ない(その他の資料は原則不要) |
| 2 | 前年分の法定調書合計表で、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 | 少ない(その他の資料は原則不要) |
| 3 | 前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く) | 多い |
| 4 | いずれにも当たらない団体・個人(新設会社など) | 多い |
新しく会社を設立して申請する場合は、まだ法定調書合計表を提出していないため、通常はカテゴリー4になります。
全カテゴリー共通の書類
- 申請書
- 写真(指定の規格を満たしたもの)
- 返信用封筒(認定申請の場合。切手を貼付)
- カテゴリーを証明する書類
カテゴリー3・4で追加される主な書類
- 活動内容を示す資料:役員報酬を定めた定款の写しや株主総会議事録、雇用契約書など
- 事業内容を示す資料:登記事項証明書、会社案内、直近の決算文書など
- 経営の専門家の確認を受けた事業計画書
- 事務所の存在を示す資料:不動産登記簿謄本、賃貸借契約書など
- 事業の規模を示す資料:資本金の額や常勤職員の雇用を示す書類
- 日本語能力を示す資料
- 申請者の学歴・職歴を示す資料
会社の登記がまだ完了していない場合は、登記事項証明書の代わりに、定款など事業を始めようとしていることを示す書類の写しを提出できます。外国語の書類には日本語訳を付け、日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを出します。提出書類の一覧表とチェックシートは改訂されることがあるため、申請の直前に出入国在留管理庁のページで確認します。
本国の書類の取得や認証は、会社設立に使う外国書類:アポスティーユと宣誓供述書で解説しています。
事業計画書で示す主な内容
改正後は、事業計画書が審査の中心的な資料になっています。経営の専門家の確認を受ける前に、次の点を具体的に書けるようにしておきます。
- 事業の内容:何を、誰に、どのように販売・提供するか
- 市場と競合:対象とする顧客層と、競合との違い
- 体制:申請者の役割、常勤職員の業務、外部の協力先
- 数値計画:売上、仕入れ、人件費、家賃などの見込みと、その根拠
- 資金計画:資本金の使い道と、黒字化までの資金繰り
数値は、取引先との契約書や見積書、市場の資料などで裏付けられると説得力が増します。申請者本人が内容を説明できることも大切です。
申請から許可までの流れ
- 会社の基本設計:資本金、事業目的、本店所在地、役員を決める
- 事務所の確保:事業の規模に見合う事務所を契約する
- 資本金の払込みと、会社の設立登記
- 常勤職員の採用と、社会保険・労働保険の手続き
- 事業計画書の作成と、専門家による確認
- 申請書類の作成・翻訳と、地方出入国在留管理官署への申請
- 追加資料の提出(求められた場合)
- 許可、在留カードの受領
申請は本人のほか、申請取次の届出をした行政書士などが代わりに提出できます。この場合、本人の出頭は不要です。オンラインで申請できる場合もあります。会社設立の手順は外国人・外国企業が日本で会社を設立する流れもご覧ください。
在留期間と更新の手続き
経営・管理の在留期間は、5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月のいずれかです。5年の決定には、届出義務の履行状況や事業の状況などが考慮されます。5年に当たらない場合は、滞在予定期間や事業の実績などを踏まえて、3年や1年などが決定されます。
更新申請の時期
更新申請は、在留期間の満了日までに行います。6か月以上の在留期間がある場合は、おおむね満了の3か月前から申請できます。満了日までに申請していれば、審査中に期限を過ぎても、処分の時か満了日から2か月が経つ日の、いずれか早い時までは従来の在留資格で在留できます(特例期間)。
更新で確認される主な点
| 確認項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 事業の実績 | 直近の年度の決算文書の写し |
| 公租公課 | 労働保険・社会保険の加入と納付、国税・地方税の納付状況 |
| 改正後の基準 | 改正前から在留する方には経過措置があり、一定の期間は、基準に適合しない場合でも経営状況や今後の見込みなどを踏まえて判断される。期間と扱いは出入国在留管理庁の案内で確認 |
| 事業所 | 事業の規模に見合う事業所を維持しているか |
赤字決算の場合は、事業を継続できることを、改善策や今後の見通しとあわせて説明できるよう準備します。改正前の基準で許可を受けた方は、経過措置があるうちに、資本金等、常勤職員、日本語能力などを改正後の基準に近づける計画を立てておくと、更新のたびに慌てずに済みます。
在留中の届出
経営する会社の名称や所在地が変わった場合、会社が消滅した場合、別の会社に移った場合などは、14日以内に出入国在留管理庁へ所属機関に関する届出をします。届出の状況は、更新時の在留期間の判断にも考慮されます。
不許可を避けるための準備のポイント
- 資本金の出所を、送金記録や預金の推移などで説明できるようにする
- 事務所は、契約前に事業用として使えるか(用途、使用目的、独立性)を確認する
- 事業計画書の数字(売上、人件費、資金繰り)と、会社の実態をそろえる
- 申請書類どうしで、氏名の表記、住所、日付が食い違わないようにする
- 常勤職員の雇用契約と社会保険の手続きを、申請前に整える
申請前に確認しておきたいこと
- 提出書類の一覧表と様式が、申請の時点で最新のものか
- 手数料の額と納付方法(許可の際に収入印紙で納付します。額は改定されることがあります)
- オンライン申請を使う場合の利用者登録と、必要な電子ファイルの形式
- 申請取次を依頼する場合の委任の範囲と、連絡の窓口
不許可になった場合でも、理由を確認したうえで再申請できます。ただし、同じ内容のまま再申請しても結果は変わりにくいため、指摘された点を改善してから申請します。
TIMOAにできること
経営・管理ビザの審査では、会社設立、事務所、資本金、雇用、事業計画が一体で見られます。TIMOAは、提携する行政書士・司法書士・税理士・社会保険労務士とともに、設立の順番の設計から申請書類の準備、更新に向けた決算・社会保険の体制づくりまでを支援します。詳しくはビザ・人材・生活のページをご覧ください。
よくある質問
会社の登記が終わる前に申請できますか?
登記事項証明書の代わりに、定款など事業を始めようとしていることを示す書類の写しを提出できます。ただし、事務所や資本金など、審査で確認される準備は整えておく必要があります。
審査期間を短くする方法はありますか?
審査期間を指定することはできません。書類の不備や追加資料の求めを減らすことが、結果として早い処理につながります。
最初から在留期間5年をもらえますか?
5年の決定には、届出義務の履行状況や事業の状況などが考慮されます。事業を始めたばかりの場合は、実績を踏まえて3年や1年などが決定されることがあります。
更新はいつから申請できますか?
在留期間が6か月以上ある場合は、おおむね満了日の3か月前から申請できます。満了日までに申請すれば、審査中も一定の期間は従来の在留資格で在留できます。
参考・出典
- 出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」 www.moj.go.jp
- 出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について www.moj.go.jp
- 出入国在留管理庁 在留資格認定証明書交付申請 www.moj.go.jp
- 出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請 www.moj.go.jp
- 出入国在留管理庁 在留期間更新許可申請 www.moj.go.jp