2026年10月30日時点の制度に基づいています。
本記事は、連載「日本の金融免許 実務ガイド(全3回)」の第2回です。第1回は運用型信託会社の免許、第3回は銀行業の免許を扱います。金融ライセンス全体の地図は、日本の金融ライセンスの種類と登録の流れで整理しています。
管理型信託会社は、委託者や指図権者の指図だけで信託財産を管理・処分する信託、または財産の保存・利用・改良だけを行う信託を引き受ける信託会社です。信託業法第7条の登録で営むことができ、免許制の運用型より資本などの要件が軽い一方、登録は3年ごとの更新制です。本稿では、定義、登録要件、指図権者のルール、申請の流れ、外国グループの参入ルートまでを、申請計画に使える形で整理します。
管理型信託業とは|定義と2つの類型
信託業法は、信託の引受けを営業として行う「信託業」を、内閣総理大臣の免許制としています(第3条)。そのうち、受託者の裁量が小さい一定の信託だけを引き受ける営業を「管理型信託業」と定め(第2条第3項)、免許ではなく登録で営むことを認めています(第7条第1項)。この登録を受けた者が「管理型信託会社」です(第2条第4項)。
現行の信託業法は、2004年に旧信託業法を全面的に改正して制定されました。信託銀行以外の会社にも信託業への参入の道を開き、あわせて受託者の裁量が小さい信託を対象とする管理型信託業の登録制度を設けています。その後、2006年の新しい信託法の制定に合わせた改正で、自己信託の登録制度が加わりました。
第1号:指図型の信託
委託者、または委託者から指図の権限の委託を受けた者(指図権者)の指図だけで、信託財産の管理・処分が行われる信託です。受託者は自ら運用方針を決めず、指図に従って執行します。
ただし、指図を行う者が、株式の所有関係や人的関係で受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者である場合は、この類型に当たりません。受託者のグループ会社や役員が指図をすると、実質的には受託者自身が裁量を持つのと変わらないためです。
第2号:保存・利用・改良に限る信託
信託財産について、保存行為、または財産の性質を変えない範囲内の利用行為・改良行為だけが行われる信託です。金融庁の「信託会社等に関する総合的な監督指針」(以下「監督指針」)は、保存行為を財産の現状を維持するために必要な行為、利用行為を財産の性質を変えずに収益を図る行為、改良行為を利用価値や交換価値を増加させる行為と説明しています。
分かれ目は「受託者の裁量」
管理型に当たるかは、契約の名称ではなく、受託者に信託財産の管理・処分の裁量が残るかで判断されます。監督指針は、登録審査で、指図の内容が受託者に裁量の余地が生じないように特定されているかを確認するとしています。
たとえば「適切な時期に売却する」という指図は、時期の判断を受託者に委ねるため、管理型の範囲を超えるおそれがあります。誰が、何を、どの粒度で決めるのかを、スキームを設計する段階で文書に落とし込むことが出発点です。
運用型・自己信託・信託契約代理業との違い
信託に関わる業規制は、受託者の裁量の大きさと、誰がどの立場で関わるかで分かれます。主な制度の違いは次のとおりです。
| 区分 | 対象となる業務 | 手続き | 最低資本金 | 営業保証金 |
|---|---|---|---|---|
| 運用型信託会社 | 裁量をもって管理・運用する信託を含む信託業全般 | 免許(第3条) | 1億円 | 2,500万円 |
| 管理型信託会社 | 指図型、または保存・利用・改良に限る信託の引受け | 登録(第7条)、3年ごとに更新 | 5,000万円 | 1,000万円 |
| 自己信託の登録 | 多数の者(50名以上)が受益権を取得できる自己信託 | 登録(第50条の2) | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 信託契約代理業 | 信託契約の締結の代理・媒介 | 登録 | 規制なし | 規制なし |
| 信託兼営金融機関 | 銀行などが信託業務を兼ねて営む | 兼営法にもとづく認可 | 銀行法などによる | 各業法による |
最低資本金と営業保証金の額は、信託業法施行令と金融庁の公表資料にもとづきます。
運用型との違いは第1回で詳しく扱いましたが、要点は3つです。第一に、運用型は免許制で、審査は財産的基礎や業務を遂行する能力にまで及びます。第二に、最低資本金と営業保証金は運用型が管理型の2倍以上です。第三に、業務方法書を変えるとき、運用型は認可が必要で、管理型は事前の届出で足ります(第13条)。一方で管理型には、3年ごとの登録の更新という手続きがあります。
自己信託の登録
自己信託は、委託者が自分自身を受託者として財産を信託する方法です(信託法第3条第3号)。他人から信託を引き受けるものではないため、通常は信託業に当たりません。ただし、受益権を多数の者が取得できる場合は、信託業法第50条の2の登録が必要です。金融庁は、この「多数の者」を50名以上と説明しています。
監督指針は、1回の設定で50名未満でも、同じ内容の自己信託を繰り返す場合や、受益権の分割を禁止していない場合などを含め、実質的に多数の者が受益権を取得できるかで判断するとしています。金融庁の公表資料では、最低資本金は3,000万円で、株式会社でなくても会社法上の会社であれば登録でき、信託財産の状況について弁護士や公認会計士など第三者の調査を受ける義務もあるとされています。更新申請の期間は、管理型と同じ施行令第6条で定められています。
管理型信託会社の登録要件
登録の要件は、信託業法第10条が定める登録の拒否事由を裏から読む形で整理できます。主な要件は次のとおりです。
| 項目 | 要件 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 法人形態・機関 | 取締役会と、監査役・監査等委員会・指名委員会等のいずれかを置く株式会社 | 第10条第1項、第5条第2項第1号 |
| 最低資本金 | 5,000万円以上 | 第10条第1項、施行令第8条 |
| 純資産額 | 最低資本金の額(5,000万円)以上。計算方法は内閣府令による | 第10条 |
| 営業保証金 | 1,000万円を本店の最寄りの供託所に供託(一定の契約による代替あり)し、届け出てから業務開始 | 第11条、施行令第9条 |
| 役員・人的構成 | 役員が欠格事由に当たらないこと。業務方法書に照らして必要な知識・経験を持つ人材を確保していること | 第10条、監督指針 |
| 主要株主 | 法人である主要株主に、登録の取消しなど一定の事由がないこと。登録後は議決権の保有について届出義務 | 第10条、第17条 |
| 業務方法書 | 法令に適合し、管理型信託業務を適正に行うのに十分な内容であること | 監督指針 |
| 申請書類 | 虚偽の記載や、重要な事実の記載漏れがないこと | 第10条 |
| 有効期間・更新 | 登録日から3年。満了日の前日の3か月前から2か月前までに更新を申請 | 第7条第2項〜第4項、施行令第6条 |
| 兼業 | 信託業務以外の業務を営むには、内閣総理大臣の承認が必要 | 第21条 |
注意したいのは純資産額です。資本金を5,000万円ちょうどにして設立すると、設立費用や開業前後の赤字で純資産額が基準を下回るおそれがあります。営業保証金として供託する資金も含め、申請から登録後数年間の資金繰りを見込んで資本を積むのが実務上の考え方です。
人的構成について、監督指針は、法令等遵守・内部監査・財務管理を担う部門が、営業や信託財産の管理を担う部門から独立しているかや、信託財産管理部門などに必要な知識・経験を持つ者を置いているかを、審査の視点として挙げています。小さな組織でも、牽制が働く役割分担を示すことが求められます。
指図権者のルールとスキーム設計
指図型の管理型信託では、指図権者が実質的な運用判断を担います。信託業法は、信託財産の管理・処分の方法について指図を行う業を営む者(指図権者)に、次の義務を課しています。
- 忠実義務(第65条):信託の本旨に従い、受益者のため忠実に指図を行う。
- 行為準則(第66条):通常の取引条件と異なる条件で信託財産に損害を与える取引の指図、信託の目的・財産の状況・管理処分の方針に照らして不必要な取引の指図、信託財産に関する情報を利用して自己や受益者以外の者の利益を図る目的の取引の指図(内閣府令で定めるものを除く)をしてはならない。
指図権者がファンドの運用会社や資産管理会社である場合は、その会社に金融商品取引法の登録(投資運用業など)が必要かどうかも、別に検討します。管理型信託会社の登録だけで、スキーム全体の業規制が片付くわけではありません。
設計で確認するポイント
- 指図権者は誰か。政令で定める密接な関係が受託者との間にないか。
- 指図の範囲と細かさ。受託者に判断の余地が残る条項がないか。
- 指図がない場合や、指図が法令・契約に反する場合に、受託者がどう対応するか。
- 指図権者の交代・辞任の手続きと、受益者への通知の方法。
- 指図の受付、記録、保存の方法と、受託者側の確認手順。
受託者である管理型信託会社も、指図に従えば責任がなくなるわけではありません。忠実義務と善管注意義務(第28条)は管理型信託会社にも及びます。明らかに不合理な指図を受けたときの対応手順を、業務方法書や社内規則で定めておくことが重要です。
管理型信託の主な活用場面と「管理型から始める」理由
管理型信託会社の具体的な業務は、各社の業務方法書によって異なります。公表されている事業者の説明では、次のような分野が見られます。
- 金銭の保全(エスクロー):不動産売買の手付金や代金、M&A取引の対価などを、条件が満たされるまで信託で保全する。
- 不動産の管理:賃料の管理や、不動産オーナーの資産承継に向けた不動産管理信託。
- 事業承継・家族の資産管理:オーナーの財産を信託し、指図権者や受益者を設計して次の世代への承継を図る。
- その他の管理業務:金銭債権や有価証券の管理など、受託者の裁量を要しない業務。
証券化のように資産規模が大きい案件では、受託者に求められる体制や信用力も大きくなります。管理型の範囲で受託できるかは、受託する財産と指図の構造によるため、案件ごとに検討します。金融庁は登録を受けた信託会社の一覧を公表しており、2026年3月31日現在の一覧では、運用型と管理型を合わせて38社が掲載されています。
なぜ管理型から始めるのか
将来は運用型を目指す金融グループでも、まず管理型で登録を受ける段階的な進め方が検討されることがあります。理由は次のとおりです。
- 資本と保証金の負担:最低資本金5,000万円、営業保証金1,000万円で、運用型(1億円、2,500万円)より小さい。
- 手続きの重さ:免許ではなく登録で、業務方法書の変更も事前の届出で足りる。
- 実績づくり:受託の事務、分別管理、報告の体制を実際に動かしながら整え、当局との対話の経験を積める。
ただし、管理型で受託できるのは裁量のない信託に限られます。運用型の業務を行うには、第3条の免許が別に必要です。将来の事業計画と、管理型の範囲で収益が見込めるかを、最初に確認しておきます。
登録後の行為規制・届出・報告
管理型信託会社も「信託会社」に含まれるため(第2条第2項)、信託会社向けの行為規制の多くがそのまま適用されます。主な義務は次のとおりです。
| 義務 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 信託契約の説明 | 引受けの前に、商号など所定の事項を委託者に説明する | 第25条 |
| 書面の交付 | 引受けの後、遅滞なく所定の事項を記載した書面を委託者に交付する | 第26条 |
| 信託財産状況報告書 | 信託財産の状況を報告する書面を交付する | 第27条 |
| 忠実義務・善管注意義務・分別管理 | 受益者のため忠実に、善良な管理者の注意をもって業務を行い、信託法第34条にもとづく分別管理の体制を整える | 第28条 |
| 変更の届出 | 登録事項に変更があれば、2週間以内に届け出る | 第12条 |
| 業務方法書の変更 | 変更する前に届け出る | 第13条 |
| 兼業 | 信託業務以外の業務には承認が必要 | 第21条 |
| 主要株主 | 議決権の20%以上(一定の場合は15%以上)を持つ株主に届出義務 | 第17条 |
| 事業報告書 | 事業の状況を記載した報告書を作成し、提出する | 第33条 |
このほか、信託会社は犯罪収益移転防止法の特定事業者として、取引時確認、記録の保存、疑わしい取引の届出などのマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策(AML/CFT)を求められます。当局は報告の徴求や検査を通じて監督し、法令違反があれば業務改善命令などの処分や、登録の取消し(第45条)を行うことがあります。
実務では、受託ごとの説明と書面交付、信託財産状況報告書の作成が日常業務の中心になります。指図の受付から執行、記録までを一つの事務フローにまとめ、システムやチェックリストで抜け漏れを防ぐことが、登録審査でも登録後の検査でも重要です。
登録申請の流れと所管・外国グループの参入ルート
管理型信託会社の登録申請書は、本店の所在地を管轄する財務局長に提出します(施行規則第12条)。信託業法上の権限は、内閣総理大臣から金融庁長官に委任され、その一部が財務局長に委任されています(第87条)。
- スキームの整理:受託する財産、委託者・受益者・指図権者、指図の内容を図にし、管理型の範囲に収まるか、金融商品取引法など他の業法の手当てが要るかを確認する。
- 事前相談:管轄の財務局に、事業計画とスキームを説明する。論点が多い案件では、複数回の相談を前提に計画するのが一般的。
- 会社設立と体制整備:取締役会と監査役などを置く株式会社を設立し、資本金を払い込む。役員と担当者を確保し、業務方法書、社内規則、AML/CFT、分別管理、事務フローを整える。
- 登録申請:申請書と添付書類を提出する。審査の過程で、書類の補正や追加の説明を求められるのが一般的。
- 登録:管理型信託会社登録簿への登録と通知。
- 営業保証金の供託と届出:1,000万円を本店の最寄りの供託所に供託し(または一定の契約を結び)、その旨を届け出てから業務を始める(第11条)。
- 登録後の運営:届出と報告を続け、3年ごとに更新を申請する。
審査にかかる期間は、スキームの複雑さや体制の準備状況で大きく変わります。標準処理期間を含め、最新の取扱いは管轄の財務局に確認してください。
外国グループの参入ルート
海外の信託会社や金融グループが日本で管理型信託業を営むルートは、主に2つです。
- 日本法人(子会社)で登録を受ける:前述の要件をすべて満たす必要があります。主要株主となる親会社には、議決権の保有に関する届出などの義務が生じます。
- 外国信託業者として支店で登録を受ける:外国の法令に準拠して外国で信託業を営む者は、国内の信託業の本拠となる支店(主たる支店)について登録を受ければ、その支店と国内の他の支店で管理型信託業を営めます(第54条)。登録を受けた者は「管理型外国信託会社」と呼ばれ、国内における代表者を定める必要があります。
子会社か支店かは、本国の規制当局の考え方、日本での資本の置き方、税務、日本の顧客や取引先の受け止め方などで判断が分かれます。金融庁には海外事業者の参入を支援する拠点開設サポートオフィスがありますが、信託業の登録手続きが支援の対象となるかや、英語で申請できるかは、事前に確認が必要です。
海外の親会社に関する資料(登記書類、財務諸表、役員の経歴など)は、日本語訳の提出を求められるのが一般的で、準備に時間がかかります。本国の当局から海外拠点の設置について承認や届出を求められる場合もあるため、日本と本国の手続きを並行して計画します。日本に常駐する役員や担当者をどう確保するかも、早い段階で決めておきたい論点です。
審査で問われやすい点と申請前チェックリスト
審査では、書類の形式よりも、スキームが管理型の範囲に収まっているか、体制が業務の規模と中身に見合っているかが問われます。監督指針などから読み取れる主な論点は次のとおりです。
- 裁量が残っている:指図の特定が不十分で、受託者に判断の余地が残っている。
- 密接な関係者による指図:受託者のグループ会社や役員が指図権者になっている。
- 部門の独立性がない:法令等遵守、内部監査、財務管理の部門が、営業や信託財産の管理を行う部門から独立していない。
- 人材が足りない:信託財産の管理や内部監査の担当者に、必要な知識・経験がない。名目だけの配置は問題になりやすい。
- 純資産額が目減りする:設立後の赤字で、純資産額が最低資本金の額を下回る。
- 更新を忘れる:更新をしないまま有効期間が過ぎると、登録は効力を失い、抹消される。
申請前チェックリスト
- 受託する予定の信託ごとに、第2条第3項第1号・第2号のどちらに当たるかを説明できる
- 指図権者と受託者の関係を整理し、政令で定める密接な関係がないことを確認した
- 取締役会と監査役などを置く株式会社で、資本金5,000万円以上を確保した
- 開業後数年分の収支見込みで、純資産額が5,000万円を下回らない計画になっている
- 営業保証金1,000万円の資金、または代わりとなる契約を手当てした
- 業務方法書、社内規則、事務フロー、分別管理の手順を作成した
- AML/CFTの体制(取引時確認、記録の保存、疑わしい取引の届出)を整えた
- 主要株主となる親会社の情報をまとめ、届出の準備をした
- 金融商品取引法、宅地建物取引業法など、他の業法の要否を確認した
- 登録日から3年後の更新期限を管理する担当と仕組みを決めた
まとめとTIMOAにできること
管理型信託会社は、裁量のない信託に業務を絞ることで、登録制と比較的小さな資本で信託業に参入できる制度です。ただし、管理型に当たるかはスキームの細部で決まり、登録後も信託会社としての行為規制と、3年ごとの更新が続きます。運用型への発展を視野に入れるなら、最初の設計から将来の免許取得を意識しておくと手戻りを減らせます。
TIMOAは、提携する専門家と連携して、日本法人の設立、事業計画とスキームの整理、財務局への事前相談の準備、社内規則や申請書類の作成支援、登録後の届出の管理までを一貫してサポートします。法的な判断が必要な部分は、提携する弁護士などの専門家が担当します。詳しくは許認可・金融ライセンスのサポートをご覧ください。
連載の他の回
よくある質問
管理型信託会社と運用型信託会社の一番の違いは何ですか?
受託者に信託財産の管理・処分の裁量があるかどうかです。裁量のない指図型・保存行為型の信託だけを引き受けるなら管理型の登録で足り、裁量をもって運用する信託を引き受けるには運用型の免許が必要です。
管理型信託会社の資本金はいくら必要ですか?
最低資本金は5,000万円で、純資産額も同じ額以上が必要です。このほか、業務を始める前に1,000万円の営業保証金を供託します。開業後の赤字で純資産額が目減りしないよう、余裕のある資本計画が重要です。
管理型信託会社の登録に有効期間はありますか?
あります。登録の有効期間は3年で、引き続き営業する場合は、満了日の前日の3か月前から2か月前までに更新を申請します。
外国の信託会社は日本に子会社を作らないと登録できませんか?
子会社による登録のほか、外国信託業者として日本の主たる支店について登録を受け、支店で管理型信託業を営むルートもあります。どちらが適するかは、本国の規制、資本、税務などを踏まえて検討します。
家族信託の受託者になるのにも登録が必要ですか?
営業として信託を引き受けるのでなければ、信託業法の免許や登録は通常必要ありません。家族が受託者となる民事信託は一般にこれに当たります。ただし、報酬を得て反復継続して受託する場合などは信託業に当たるおそれがあるため、個別に確認します。
参考・出典
- e-Gov法令検索 信託業法 laws.e-gov.go.jp
- e-Gov法令検索 信託業法施行令 laws.e-gov.go.jp
- 信託業法(日本法令外国語訳データベース) www.japaneselawtranslation.go.jp
- 信託業法施行令(日本法令外国語訳データベース) www.japaneselawtranslation.go.jp
- 信託業法施行規則(日本法令外国語訳データベース) www.japaneselawtranslation.go.jp
- 金融庁 信託会社等に関する総合的な監督指針(5 管理型信託会社) www.fsa.go.jp
- 金融庁 信託会社等に関する総合的な監督指針(7 自己信託) www.fsa.go.jp
- 金融庁 改正信託業法が施行されました www.fsa.go.jp
- 金融庁 免許・許可・登録等を受けている事業者一覧 www.fsa.go.jp