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再入国許可とみなし再入国許可の違い|1年ルールと出国前の確認点

在留カードを持つ中長期在留者は、出国後1年以内に戻るなら、再入国許可を受けずに出国できます(みなし再入国許可)。1年を超える予定なら、出国前に再入国許可が必要です。両者の違い、使えないケース、長期出国の注意点を解説します。

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執筆
TIMOA編集部
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2026年10月1日時点の制度に基づいています。

有効な旅券と在留カードを持つ中長期在留者は、出国後1年以内(在留期限が先に来る場合はその期限まで)に戻るなら、再入国許可を受けずに出国できます。これが、みなし再入国許可です。1年を超えて日本を離れる予定がある場合は、出国前に出入国在留管理庁で再入国許可を受けます。再入国許可の有効期間は、在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は6年)です。

再入国許可とみなし再入国許可の違い

どちらも、在留資格を保ったまま一時的に出国し、同じ在留資格で日本に戻るための仕組みです。主な違いは、事前の申請と有効期間です。

項目 みなし再入国許可 再入国許可
事前の申請 不要。出国時の手続で意思を示す 出国前に地方出入国在留管理官署へ申請
有効期間 出国から1年(特別永住者は2年)。在留期限が先なら期限まで 在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は6年)
種類 1回の出国ごと 1回限り有効と、数次有効の2種類
海外での延長 できない 在外公館で延長を申請できる場合がある
手数料 不要 必要(1回限りと数次で額が異なる)

短い出張や一時帰国なら、みなし再入国許可で足ります。海外赴任、海外での出産や家族の介護など、1年を超える可能性がある出国では、再入国許可を選びます。

みなし再入国許可の条件と使い方

対象となる人

  • 有効な旅券と在留カードを持つ中長期在留者
  • 有効な旅券と特別永住者証明書を持つ特別永住者

在留資格の取消手続中の人など、一定の場合はみなし再入国許可を使えません。該当するか不安がある場合は、出国前に出入国在留管理官署へ確認します。

出国時の手続

出国審査の際に、再入国出国用の記録(EDカード)でみなし再入国許可による出国を希望する欄にチェックし、在留カードを提示します。この意思表示をしないまま出国すると、再入国許可を受けていない限り、在留資格は出国によって失われます。

有効期間は在留期限を超えない

みなし再入国許可の有効期間は、出国から1年です。ただし、在留期限が1年より前に来る場合は、その在留期限までに戻る必要があります。たとえば在留期限が出国から4か月後なら、4か月以内に再入国し、日本で在留期間の更新を申請します。

再入国許可が必要なケースと申請方法

再入国許可を受けるべきケース

  • 出国から1年を超えて日本を離れる予定がある
  • 帰国の時期が決まっておらず、1年を超える可能性がある
  • 出入国が多く、数次有効の許可を持っておきたい

永住者も例外ではありません。永住者がみなし再入国許可で出国し、1年以内に戻らなかった場合、永住者の在留資格は失われます。再び日本に住むには、改めて在留資格を取得する必要があります。

申請の方法

  1. 出国前に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請する
  2. 申請書を提出し、旅券と在留カードを提示する
  3. 1回限り有効か、数次有効かを選ぶ
  4. 許可を受け、手数料を納付する

手数料は1回限りと数次有効で異なります。金額は改定されることがあるため、申請時に出入国在留管理庁の案内で確認します。

海外での有効期間の延長

再入国許可で出国した人が、病気などやむを得ない事情で期限内に戻れない場合は、海外の日本大使館・総領事館で有効期間の延長を申請できる場合があります。延長できる期間には上限があり、在留期限を超えて延長することはできません。みなし再入国許可には、この延長の仕組みがありません。

ケース別の選び方

出国の予定 選ぶ手続 確認すること
2週間の海外出張 みなし再入国許可 在留期限が出張中に来ないか
8か月の海外プロジェクト(在留期限は2年後) みなし再入国許可も可能 延びる可能性があるなら再入国許可が安全
出産や介護で、帰国時期が未定 再入国許可 在留期限と、更新のために戻る時期
2年間の海外赴任(在留期限は3年後) 再入国許可(数次有効も検討) 就労資格の活動との関係、更新の時期
永住者が3年間海外で勤務 再入国許可 有効期間内に戻れる計画か

再入国許可の有効期間は、在留期限を超えて決まることはありません。在留期限が2年後なら、再入国許可もその範囲内になります。在留期間の定めがない永住者は、最長5年の範囲で決定されます。

特別永住者の場合

特別永住者は、有効な旅券と特別永住者証明書を持っていれば、出国から2年以内の再入国にみなし再入国許可を使えます。再入国許可を受ける場合の有効期間は、最長6年です。

家族も一人ずつ手続が必要

みなし再入国許可も再入国許可も、本人ごとの手続です。家族と一緒に長期出国する場合は、子どもを含めて家族全員の在留期限と手続を確認します。家族の在留期限が本人と異なる場合は、特に注意が必要です。

再入国するときの手続

日本に戻る際は、入国審査で旅券と在留カードを提示します。再入国許可を受けている場合は、旅券に許可の証印があることを確認しておきます。在留カードを紛失したまま海外にいる場合は、再入国後に再交付の申請が必要です。

長期出国の前に確認すること

在留期限と更新

再入国許可を受けても、在留期間そのものは延びません。在留期間の更新は、原則として日本にいる間に申請します。6か月以上の在留期間がある人は、満了の概ね3か月前から更新を申請できます。長期の出張など特別な事情がある場合は、3か月以上前から受け付けられることもあります。出国中に在留期限が来る予定なら、出国前に更新を済ませるか、期限前に戻る計画を立てます。

在留資格の活動と審査への影響

  • 就労資格で在留する人が、正当な理由なく3か月以上その活動をしていない場合は、在留資格の取消しの対象になり得ます。
  • 経営・管理の更新では、日本で経営に従事している実態が確認されます。出国が長いと、その説明が必要になります。更新の準備は経営・管理ビザの更新で解説しています。
  • 永住許可の申請では、長期間や頻繁な出国があると、引き続き在留しているとは評価されない場合があります。詳しくは永住許可の要件と審査のポイントをご覧ください。

税金と住民登録

長期間日本を離れると、税務上の居住者・非居住者の判定が変わることがあります。出国前に、住民税や確定申告、納税管理人の要否を確認します。判定の基準は日本の税務上の居住者・非居住者の判定をご覧ください。住民票の転出届が必要かどうかは、住所のある市区町村で確認します。

出国前のチェックリスト

  • 在留期限はいつか。出国中に期限が来ないか
  • 戻る時期は1年以内か。延びる可能性はないか
  • みなし再入国許可を使うか、再入国許可を事前に受けるか
  • 旅券と在留カードの有効期間は十分か
  • 同行する家族の在留期限と手続は確認したか
  • 住民税、確定申告、納税管理人の手配は済んだか
  • 勤務先や経営する会社への影響(活動の実態、在留審査)を確認したか

よくある失敗

  • 出国時にEDカードのみなし再入国の欄にチェックし忘れる
  • みなし再入国許可で出国し、現地の事情で1年以内に戻れなくなる
  • 在留期限がみなし再入国の1年より先に来ることを見落とす
  • 出国中に在留期限を迎え、更新ができなくなる

まとめ

1年以内に戻るならみなし再入国許可、1年を超える可能性があるなら出国前に再入国許可を受けるのが基本です。どちらも在留期限を超えては使えないため、出国前に在留期限と更新の時期を必ず確認します。

TIMOAは、提携する行政書士・税理士とともに、長期出国前の在留期限の確認、再入国許可や更新の申請、出国中の税務の整理までを支援します。詳しくはビザ・人材・生活のページをご覧ください。

よくある質問

みなし再入国許可で出国した後、事情があって1年以内に戻れません。延長できますか?

みなし再入国許可は、海外で有効期間を延長できません。期限内に戻らないと在留資格を失うため、1年を超える可能性があるなら、出国前に再入国許可を受けます。

在留期限が出国から半年後に来ます。みなし再入国許可は使えますか?

使えますが、有効期限は在留期限までになります。在留期限までに再入国し、日本で更新の手続を行います。

永住者でも再入国許可は必要ですか?

永住者も、出国後1年を超えて日本を離れる場合は再入国許可が必要です。期限内に戻らないと、永住者の在留資格も失われます。

再入国許可は何回でも使えますか?

再入国許可には、1回限り有効なものと、有効期間内なら何回でも使える数次有効のものがあります。出張が多い場合は数次有効を検討します。

参考・出典

  1. 出入国在留管理庁 再入国許可(入管法第26条) www.moj.go.jp
  2. 出入国在留管理庁 みなし再入国許可(入管法第26条の2) www.moj.go.jp
  3. 出入国在留管理庁 再入国許可申請 www.moj.go.jp
  4. 出入国在留管理庁 出入国審査・在留審査Q&A www.moj.go.jp

執筆

TIMOA編集部

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律・税務上の助言ではありません。制度は改正されることがあるため、具体的なお手続きの前にご相談ください。

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