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在留カードの届出義務|住所・所属機関の変更と14日の期限

中長期在留者は、住所や勤務先・学校、氏名・国籍などが変わったとき、原則14日以内に届け出る義務があります。住居地は市区町村、所属機関などは出入国在留管理庁へ届け出ます。届出の一覧、会社側の届出、罰則と審査への影響を解説します。

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TIMOA編集部
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2026年10月1日時点の制度に基づいています。

中長期在留者は、住所(住居地)、勤務先や学校などの所属機関、氏名・国籍などが変わったとき、原則として14日以内に届け出る義務があります。住居地は市区町村の窓口、所属機関や氏名などの変更は出入国在留管理庁が届出先です。届出を怠ると罰金の対象となり、在留期間の更新や永住許可の審査でも不利になることがあります。

在留カードに関する届出の一覧

中長期在留者とは、3か月を超える在留期間で在留し、在留カードを交付された外国人です。主な届出と期限は次のとおりです。

届出が必要なとき 届出先 期限
入国後に住居地を定めた 住居地の市区町村 定めた日から14日以内
住居地を移転した 移転先の市区町村 移転した日から14日以内
氏名、生年月日、性別、国籍・地域が変わった 地方出入国在留管理官署 変更から14日以内
所属機関の名称・所在地の変更、消滅、契約の終了、新たな契約 出入国在留管理庁 事由が生じた日から14日以内
配偶者と離婚した、または死別した(配偶者としての在留資格の場合) 出入国在留管理庁 事由が生じた日から14日以内
在留カードを紛失した、盗まれた 地方出入国在留管理官署(再交付申請) 知った日から14日以内

住居地の届出(転入・転居)

住居地の届出は、在留カードを持って市区町村の窓口で行います。在留カードを提出して住民基本台帳の転入届などを行えば、住居地の届出をしたものとみなされます。出入国在留管理庁へ別に届け出る必要はありません。

  • 新しく入国した場合は、住居地を定めてから14日以内に届け出ます。
  • 引っ越しの場合は、移転した日から14日以内に、移転先の市区町村で届け出ます。
  • 届出が済むと、在留カードの裏面に新しい住居地が記載されます。

90日を過ぎると在留資格の取消事由になる

正当な理由なく、次の届出をしない場合は、在留資格の取消しの対象になります。

  • 新たに中長期在留者となった日から90日以内に、住居地を届け出ない
  • 住居地から退去した日から90日以内に、新しい住居地を届け出ない
  • 虚偽の住居地を届け出る

社宅や短期賃貸から本契約の住まいへ移る場合など、転居が続く時期は特に注意します。

所属機関に関する届出

本人が行う届出

就労資格や留学などで在留する人は、所属する会社や学校に変化があったときに、出入国在留管理庁へ届け出ます。届出は窓口、郵送、インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)で行えます。

主な場面 届出の内容
勤務先の会社名や所在地が変わった 所属機関の名称・所在地の変更
勤務先の会社が合併などで消滅した 所属機関の消滅
退職した 契約機関との契約の終了
転職した 新たな契約機関との契約の締結
経営する会社の名称・所在地が変わった(経営・管理) 活動機関の名称・所在地の変更

転職した場合は、前の会社との契約の終了と、新しい会社との契約を、それぞれ14日以内に届け出ます。同じ在留資格の範囲で働く限り、在留資格の変更は不要ですが、届出は必要です。活動の内容が変わる場合は、在留資格の変更許可申請を検討します。

配偶者に関する届出

家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等など、配偶者としての身分に基づく在留資格の人は、配偶者と離婚または死別したときに、14日以内に届け出ます。

会社(所属機関)が行う届出

中長期在留者を受け入れる会社にも、受入れの開始や終了から14日以内に、出入国在留管理庁へ届け出る努力義務があります。ただし、ハローワークへ外国人雇用状況の届出をする事業主は、この届出の対象外です。外国人雇用状況の届出は、外国人を雇うすべての事業主の義務です。採用時の手続は外国人社員の採用と就労ビザで解説しています。

会社が行う外国人雇用状況の届出

外国人を雇い入れたときと、離職したときは、ハローワークへ外国人雇用状況の届出をします。雇用保険の被保険者になる人は、雇用保険の資格取得届・喪失届に在留資格などを記載して届け出ます。被保険者にならない人は、外国人雇用状況届出書を、雇入れまたは離職の日の翌月末日までに提出します。

届出に必要なもの

  • 窓口で届け出る場合:在留カードを提示し、届出書を提出する
  • 郵送で届け出る場合:届出書に在留カードの写しを同封する
  • 電子届出システムを使う場合:事前に利用者情報の登録を行う

在留カードの携帯・更新・再交付

  • 携帯義務:16歳以上の人は、在留カードを常に携帯し、警察官などから求められたら提示します。
  • 有効期間の更新:永住者など、在留期間とは別に在留カードの有効期間が定められている人は、有効期間が切れる前に更新を申請します。
  • 紛失・盗難:知った日から14日以内に、再交付を申請します。
  • 汚損・き損:著しく汚れたり壊れたりした場合も、再交付の申請ができます。

在留カードで確認できること

在留カードの表面には、氏名、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無、カードの有効期間などが記載されています。裏面には、転居後の住居地、資格外活動許可の有無、在留期間の更新などを申請中であることが記載されます。

会社が外国人を雇う際は、表面と裏面の両方を確認します。出入国在留管理庁は、在留カードの番号が失効していないかをインターネットで照会できる仕組みも提供しています。

日本を出国するとき

一時的な出国で、みなし再入国許可や再入国許可を使う場合は、在留カードを持ったまま出国します。日本に戻る予定がなく出国する場合は、出国の際に空港などで在留カードを返納します。海外に転居する場合は、市区町村での転出の手続も確認します。

特定在留カード(2026年6月から)

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した特定在留カードの運用が始まりました。取得は任意で、従来どおり2枚のカードを持つこともできます。一体化しても、住居地や所属機関の届出の義務は変わりません。

届出を怠った場合の罰則と審査への影響

違反の内容 罰則・措置
住居地、所属機関、配偶者に関する届出を期限内にしない 20万円以下の罰金
在留カードを携帯していない 20万円以下の罰金
在留カードの提示を拒む 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
住居地を90日以内に届け出ない、虚偽の住居地を届け出る 在留資格の取消しの対象

罰則だけでなく、在留審査への影響も大きな問題です。在留期間の更新では、届出義務の履行状況が在留期間の長さの判断で考慮されます。永住許可の審査でも、入管法に定める届出は公的義務として確認されます。詳しくは永住許可の要件と審査のポイントをご覧ください。

届出が遅れてしまったとき

期限を過ぎていることに気づいたら、その時点ですぐに届け出ます。届出をしないまま放置する期間が長いほど、審査で説明を求められる可能性が高まります。遅れた事情と、届け出た日を記録しておきます。

経営者も届出の対象です。会社の本店を移転した場合は、2週間以内の変更登記とは別に、経営者本人が14日以内に所属機関に関する届出を行います。

届出漏れを防ぐための社内の仕組み

  • 外国人社員の在留期限と在留カードの有効期限を、一覧で管理する
  • 転居、結婚・離婚、退職の際に、届出が必要なことを本人へ案内する
  • 会社の名称変更や本店移転の際は、経営者と社員の届出をまとめて確認する
  • 届出の控えや、電子届出の受付記録を保管する

まとめ

在留カードの届出は、住居地は市区町村、所属機関や身分事項は出入国在留管理庁へ、原則14日以内に行います。届出漏れは罰則の対象となるだけでなく、更新や永住の審査に影響します。

TIMOAは、提携する行政書士・社会保険労務士とともに、外国人社員の在留期限と届出の管理、所属機関の届出、在留資格の変更・更新の申請までを支援します。詳しくはビザ・人材・生活のページをご覧ください。

よくある質問

引っ越しをしたら、入管にも届け出る必要がありますか?

在留カードを持って、移転先の市区町村で転入届などをすれば、住居地の届出をしたものとみなされます。入管へ別に届け出る必要はありません。

転職したときは、何を届け出ますか?

前の会社との契約が終わったことと、新しい会社と契約したことを、それぞれ14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます。電子届出システムも利用できます。

在留カードをなくしたらどうすればよいですか?

紛失を知った日から14日以内に、地方出入国在留管理官署で再交付を申請します。盗難や紛失は、警察への届出も行い、その証明を申請に使います。

届出を忘れていたことに気づいたら、どうすればよいですか?

気づいた時点で、すぐに届け出ます。遅れた事情は、更新などの審査で説明を求められることがあるため、記録を残しておきます。

参考・出典

  1. 出入国在留管理庁 Q&A在留管理制度よくある質問 www.moj.go.jp
  2. 出入国在留管理庁 所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A www.moj.go.jp
  3. 出入国在留管理庁 紛失等による在留カードの再交付申請 www.moj.go.jp
  4. 出入国在留管理庁 在留資格の取消し(入管法第22条の4) www.moj.go.jp
  5. 出入国在留管理庁 特定在留カード交付申請について www.moj.go.jp

執筆

TIMOA編集部

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律・税務上の助言ではありません。制度は改正されることがあるため、具体的なお手続きの前にご相談ください。

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