2026年11月1日時点の制度に基づいています。
国外財産調書は、その年の12月31日時点で国外財産の価額の合計が5,000万円を超える居住者が、翌年6月30日までに税務署へ提出する書類です。非永住者は対象外です。日本に住む外国人オーナーも、日本での滞在が長くなると対象になる場合があります。
この記事は、国税庁の案内(タックスアンサーNo.7456と質疑応答)に基づいて、対象者の判定と提出の流れを整理したものです。金額や期限は改正されることがあります。提出前に、必ず国税庁の最新の案内を確認してください。
国外財産調書の提出が必要な人
提出が必要なのは、次の条件を両方満たす人です。
- 居住者である(非永住者を除く)
- その年の12月31日に、国外財産の価額の合計が5,000万円を超えている
所得税法でいう「居住者」は、国内に住所を有する個人、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人です。居住者かどうかは、その年の12月31日の現況で判定します。詳しくは日本の税務上の居住者・非居住者の判定で整理しています。先に居住者かどうかを確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 居住者(非永住者を除く) |
| 基準 | 12月31日時点の国外財産の価額の合計が5,000万円を超えること |
| 提出期限 | その年の翌年6月30日 |
| 提出先 | 所得税の納税地を所轄する税務署(所得税の納税義務がない人は、住所地。国内に住所がないときは居所地) |
| 記載する内容 | 国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項 |
非永住者は対象外:外国籍オーナーの判定
非永住者とは、居住者のうち、次の両方に当てはまる個人です。
- 日本の国籍を有していない
- 過去10年以内に、国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下
この両方に当てはまる間は、国外財産調書の提出義務はありません。日本国籍がない方でも、上記の期間が5年を超えると非永住者でなくなります。国外に財産が多い場合は、その年から提出が必要になる場合があります。
日本国籍を持つ方は、滞在期間にかかわらず非永住者に当たりません。国籍と滞在期間の両方を確認してください。
滞在期間を確認するときの注意
要件は、過去10年以内に住所または居所があった期間の「合計」です。住所か居所かの区別など、個別の判断が難しい場合があります。出入国の記録や住民登録の履歴を手元にそろえ、税理士に確認してください。
5,000万円超かどうかの判定
判定は、12月31日時点の国外財産の価額を合計して行います。年間を通じた最高残高ではありません。基準日に5,000万円以下であれば、その年は提出の対象になりません。
実務では、次の点を事前に整理しておくと安全です。
- 海外の預金・有価証券・不動産・保険など、保有資産の一覧を作る
- 外貨建ての資産は、円ベースで判定するため、換算方法を確認する
- 共有名義や会社名義の資産は、本人の保有に当たるかを確認する
- 価額の算定方法や財産の所在の判定は、国税庁の案内で確認する
海外法人を通じて保有する場合は、取り扱いが変わることがあります。資産管理会社の活用を検討する際も、個人の保有と法人の保有を分けて考えてください。
提出期限と提出方法
期限は、その年の翌年6月30日です。国税庁の質疑応答では、令和7年分の提出期限は令和8年6月30日(火)と案内されています。他の年分の期限は、国税庁の案内で確認してください。
提出先は、所得税の納税地を所轄する税務署です。所得税の納税義務がない方は住所地を所轄する税務署になり、国内に住所がないときは居所地を所轄する税務署になります。
様式や提出方法は、改正により変わることがあります。提出前に国税庁の最新の案内を確認してください。
提出の有無と加算税・罰則への影響
国外財産調書は、提出するだけで税額が決まる書類ではありません。ただし、国外財産に関する申告漏れがあった場合の加算税の扱いは、調書の提出状況によって変わる仕組みがあります。
| 状況 | 申告漏れがあった場合の考え方 |
|---|---|
| 期限内に提出し、財産を記載している | 加算税が軽減される措置の対象になる場合がある |
| 期限内の提出がない、または記載が不十分 | 加算税が加重される措置の対象になる場合がある |
軽減・加重の割合や対象となる税目、記載不備の判断は、国税庁の案内で確認してください。調書の不提出や虚偽記載には、罰則が定められています。基準を超える可能性がある場合は、期限内に正確に提出してください。
相続で国外財産を取得した場合の注意
相続で国外財産を取得した場合も、12月31日時点の財産として判定の対象になります。被相続人の財産や相続の時期との関係は、個別の確認が必要です。相続税の納税義務者の区分は、外国人の相続税・贈与税で解説しています。
財産債務調書との違い
名前が似た制度に、財産債務調書があります。国外財産調書とは別の制度です。対象財産、基準額、記載内容が異なります。
| 項目 | 国外財産調書 | 財産債務調書 |
|---|---|---|
| 対象財産 | 国外にある財産 | 国内外の財産と債務 |
| 基準 | 12月31日に合計5,000万円を超える国外財産 | 国税庁の案内で確認 |
| 非永住者 | 対象外 | 国税庁の案内で確認 |
| 提出期限 | 翌年6月30日 | 国税庁の案内で確認 |
両方に該当する可能性がある場合は、それぞれの判定が必要です。財産債務調書の基準や期限は改正されることがあるため、必ず最新の国税庁の案内で確認してください。
基準日前に確認したい実務のポイント
- 居住者か、非永住者かを確認する。
- 海外の口座、証券、不動産、保険の一覧を作る。
- 12月31日時点の残高資料を、各金融機関から取得できるようにしておく。
- 外貨建て資産の換算方法を、税理士と決めておく。
- 相続や贈与で取得した国外財産がないか確認する。
- 翌年の期限に間に合うよう、作業の予定を立てる。
海外金融機関の残高証明書は、取得に時間がかかることがあります。年明けすぐに依頼できるよう準備しておくと、期限に余裕が持てます。
準備するもの
調書には、財産の種類、数量、価額などを記載します。そのため、次の資料を集めておくと作業が進みます。
- 海外の金融機関の12月31日時点の残高資料
- 不動産の所在地、取得資料、評価の根拠となる資料
- 有価証券の銘柄、数量、年末時点の価格が分かる資料
- パスポートの出入国記録など、滞在期間を確認できる資料
- 外貨を円に換算した計算の記録
資料は、提出後も説明を求められる場合に備えて、保管しておくと安心です。
よくある誤り
- 年間の最高残高で判定してしまう。判定は12月31日時点です。
- 日本国籍がないことだけで、非永住者と考える。滞在期間の合計も条件です。
- 国外財産調書と財産債務調書を同じものと考える。別の制度です。
- 前年の基準で判断する。居住者かどうかも、その年の12月31日の現況で判定します。
最新情報の確かめ方
国税庁のウェブサイトで「国外財産調書」を検索し、タックスアンサーと質疑応答を確認します。提出期限は年分ごとに案内されます。様式の変更や提出方法も、同じ場所で確認できます。迷う場合は、所轄の税務署か税理士に確認してください。
TIMOAにできること
国外財産調書の提出や税額の判断は、税理士の業務領域です。TIMOAは、提携する税理士と連携し、居住者区分の整理、国外資産の把握、提出準備を支援します。相続や資産管理会社の設計と合わせた検討も可能です。
富裕層向けの支援全体は、富裕層向けサービスのページをご覧ください。
よくある質問
国外財産調書は誰が提出しますか?
その年の12月31日時点で、価額の合計が5,000万円を超える国外財産を持つ居住者です。非永住者は除かれます。
提出期限はいつですか?
その年の翌年の6月30日です。令和7年分は令和8年6月30日(火)と案内されています。提出先は所得税の納税地などを所轄する税務署です。
外国籍で日本在住期間が短い場合も提出が必要ですか?
日本国籍がなく、過去10年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が5年以下なら、非永住者に当たり対象外です。この期間が5年を超えると対象になる場合があります。
提出しないとどうなりますか?
申告漏れがあった場合の加算税の扱いが、調書の提出状況によって変わる仕組みがあります。割合などは国税庁の案内で確認し、個別の判断は税理士にご相談ください。
財産債務調書とは何が違いますか?
財産債務調書は国内外の財産と債務を記載する別の制度で、対象者の基準も異なります。国外財産調書は国外財産だけが対象です。
参考・出典
- 国外財産調書及び財産債務調書の提出(国税庁 質疑応答) www.nta.go.jp
- No.7456 国外財産調書の提出義務(国税庁 タックスアンサー) www.nta.go.jp
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