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家族滞在ビザの要件|呼び寄せできる家族の範囲・必要書類・就労制限

家族滞在は、就労資格や留学で日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者と子のための在留資格です。親や兄弟は対象外で、扶養者の収入が審査されます。呼び寄せできる家族の範囲、必要書類、申請の流れ、週28時間の就労制限を解説します。

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TIMOA編集部
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2026年10月1日時点の制度に基づいています。

家族滞在は、就労資格や留学などで日本に在留する外国人の、扶養を受ける配偶者と子のための在留資格です。親や兄弟姉妹は対象外で、扶養者に家族を養う経済力があることが求められます。就労は原則としてできず、資格外活動許可を受ければ週28時間以内で働けます。

家族滞在で呼び寄せできる家族の範囲

家族滞在の対象は、扶養者の「配偶者」と「子」です。扶養を受けて、日本で日常的な活動を行うことが前提になります。

  • 配偶者:法律上有効に婚姻している夫または妻です。婚約者や内縁の相手は対象になりません。
  • 子:扶養者の子で、扶養を受けて生活している方です。成年の子は、扶養を受ける必要性が個別に確認されます。
  • 対象外:親、兄弟姉妹、祖父母などは、家族滞在で呼び寄せることはできません。

「扶養を受ける」とは、生活費を扶養者に依存していることを指します。配偶者や子が自分の収入で生活している場合は、家族滞在の対象とはいえません。

扶養者の在留資格による違い

家族を家族滞在で呼び寄せられるかは、扶養者の在留資格で決まります。

区分 扶養者の在留資格の例
呼び寄せできる 経営・管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、高度専門職、教授、研究、教育、医療、法律・会計業務、介護、技能、興行、芸術、宗教、報道、特定技能2号、文化活動、留学
呼び寄せできない 特定技能1号、技能実習、短期滞在、日本語教育機関に在籍する留学生
別の在留資格を使う 日本人、永住者、特別永住者、定住者の家族(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など)

会社を設立して経営者として在留する方は、「経営・管理」の許可を受けたうえで家族を呼び寄せます。経営・管理の基準は2025年10月に改正されているため、経営・管理ビザの許可基準の改正もあわせてご確認ください。

高度専門職の方の配偶者は、一定の条件で就労できる在留資格を選べるなど、優遇措置があります。高度専門職の要件は、ポイント計算の結果によって決まります。

家族滞在の要件と必要書類

審査の中心は、家族関係が本物であることと、扶養者に家族を養う経済力があることの2点です。収入の判断は、家族の人数や生活費の状況を踏まえて個別に行われます。

書類 内容 注意点
身分関係を証する文書 結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本、婚姻届受理証明書など いずれか1つ。外国語の書類には日本語訳を付ける
扶養者の在留カードまたは旅券の写し 扶養者の在留状況を確認するもの 1通
扶養者の職業を証する文書 在職証明書、営業許可書の写しなど 経営者は会社の登記事項証明書などで説明することもある
扶養者の収入と納税を証する文書 住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書 1月1日に住んでいた市区町村が発行。1年間の総所得と納税状況がわかるもの
上記以外の場合 扶養者名義の預金残高証明書、奨学金の給付証明書など 生活費を支払えることを示す

日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出します。申請の種類(認定、変更、更新)で書類が一部異なるため、出入国在留管理庁の一覧で確認します。

審査で注意したい点

  • 来日直後の扶養者:日本での課税証明書がまだ出ない場合は、雇用契約書や給与の見込みを示す資料で収入を説明します。
  • 会社を設立したばかりの経営者:役員報酬の額と、会社の事業計画や資金の状況から、家族を養えることを説明します。
  • 婚姻の経緯:結婚して間もない場合などは、婚姻の経緯を説明する資料を求められることがあります。
  • 扶養者の納税状況:住民税の未納があると、扶養者自身の在留にも影響するおそれがあります。

扶養者の収入が少ないと、家族の生活が成り立つかどうかが慎重に審査されます。家族の人数に見合った収入や資産を、書類で示せるように準備します。

申請の流れと在留期間

家族が海外にいる場合

  1. 扶養者が代理人となり、日本の地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書の交付を申請する
  2. 交付された証明書を家族に送り、現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請する
  3. 日本に入国し、在留カードを受け取る
  4. 住所を定めてから14日以内に、市区町村で住居地の届出を行う

家族がすでに日本にいる場合・日本で出生した場合

短期滞在以外の在留資格で日本にいる家族は、在留資格の変更許可を申請します。日本で子どもが生まれた場合は、出生から30日以内に在留資格の取得許可を申請します。

在留期間は、5年を超えない範囲で、法務大臣が個別に指定します。扶養者が在留期間を更新するときは、家族の更新も忘れずに行います。

更新で確認されること

更新の審査では、扶養関係が続いているか、扶養者の収入と納税に問題がないかが確認されます。資格外活動で働いている場合は、週28時間の上限を守っているかも見られます。上限を超えて働いていたことが判明すると、更新が認められないおそれがあります。扶養者が転職や離職をした場合や、離婚した場合は、家族の在留資格にも影響するため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

家族滞在での就労:資格外活動許可

家族滞在は、就労を目的とする在留資格ではありません。アルバイトなど収入を伴う活動をするには、資格外活動許可が必要です。

  • 包括許可:週28時間以内であれば、勤務先を特定せずに働けます。申請書のみで申請でき、手数料はかかりません。
  • 時間の数え方:複数の勤務先で働く場合も、すべての仕事の合計が週28時間以内でなければなりません。
  • 個別許可:業務委託や請負など、働く時間を客観的に確認できない活動は、個別の許可が必要です。
  • 許可前の就労は不可:審査が終わり、許可を受けるまでは働けません。

風俗営業に関わる店舗での就労は、包括許可の対象外です。ただし2026年10月1日から、家族滞在の方に限り、個別許可を受ければ、ぱちんこ店などの遊技場での就労が認められるようになりました。個別許可と包括許可を組み合わせる場合も、すべての資格外活動の合計は週28時間以内です。雇う側も、個別許可を受けていることを確認してから採用します。

配偶者がフルタイムで働きたい場合は、学歴や職歴の要件を満たしたうえで、「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を検討します。採用側の手続は外国人社員の採用と就労ビザで解説しています。

子どもが高校を卒業して日本で働く場合

家族滞在で在留し、日本の高校を卒業した子どもは、一定の要件を満たせば「定住者」または「特定活動」への変更が認められます。たとえば定住者への変更では、日本の小学校・中学校の修了、入国時に18歳未満であったこと、就職先が決まっていることなどが求められます。

親を呼び寄せたい場合の考え方

外国人の親であることを理由に与えられる在留資格はありません。親が日本を訪れる場合は、原則として短期滞在での来日になります。高度専門職の方には、子どもの養育などを目的に、一定の条件で親の帯同を認める特定活動の制度があります。

将来、家族で長く日本に住む予定なら、永住許可の要件も早めに確認しておくと、在留資格の選び方を計画しやすくなります。

家族滞在ビザのまとめ

家族滞在は、扶養者の在留資格と収入を土台に、配偶者と子の在留を認める制度です。呼び寄せできる家族の範囲が限られ、就労には資格外活動許可が必要です。扶養者の在留資格を取る段階から、家族の手続まで一体で計画することが大切です。

TIMOAは、提携する行政書士とともに、扶養者の在留資格の取得、家族の在留資格認定証明書の申請、資格外活動許可、日本での住まいや生活の立ち上げまで支援します。詳しくはビザ・人材・生活のサービスをご覧ください。

よくある質問

家族滞在で親を呼び寄せることはできますか?

できません。外国人の親であることを理由に与えられる在留資格はありません。高度専門職の方には、一定の条件で親の帯同を認める特定活動の制度があります。

家族滞在の配偶者は働けますか?

資格外活動許可を受ければ、週28時間以内で働けます。フルタイムで働く場合は、「技術・人文知識・国際業務」など就労できる在留資格への変更が必要です。

資格外活動許可の申請に手数料はかかりますか?

かかりません。週28時間以内の包括許可は、申請書のみで申請できます。許可を受けるまでは働けません。

日本で子どもが生まれた場合はどうしますか?

出生から30日以内に、地方出入国在留管理官署で在留資格の取得許可を申請します。住所地の市区町村での出生届とは別の手続です。

参考・出典

  1. 出入国在留管理庁 在留資格「家族滞在」 www.moj.go.jp
  2. 出入国在留管理庁 「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について www.moj.go.jp
  3. 出入国在留管理庁 遊技場営業店舗における資格外活動許可について www.moj.go.jp
  4. 出入国在留管理庁 「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ www.moj.go.jp

執筆

TIMOA編集部

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律・税務上の助言ではありません。制度は改正されることがあるため、具体的なお手続きの前にご相談ください。

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